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問題を起こす加盟店と契約を解除したい

minami_0870016.jpg フランチャイジーである加盟店が起こす問題として多く聞かれるものが、
・ロイヤルティーの支払いを滞納している
・商標権を侵害されいている本部に黙って加盟店が商品・サービスを提供している
・守秘義務違反
・競業避止義務違反    などがあります。


こうした問題を起こす加盟店との契約を解除することができるのでしょうか?

フランチャイズ契約によって、フランチャイザーとフランチャイジーは「継続的契約関係」となり、権利の行使と、義務の履行を契約が存続する間継続します。
通常の契約と異なり継続した契約関係となるため、有効期限や中途解約事由が契約書で定められるわけですが、この中途解約事由をきちんと考えなければトラブルになる可能性があります。

本部の言うことを聞かない加盟店には、一刻も早くチェーンから外れてもらう必要があるため、

① 中途解約の要件を緩くする。
② 解約後には競業ができないような条項を設ける

などのポイントをふまえて解約事由を作成してみましょう。
基本的にフランチャイズ契約の契約書を作成するのはフランチャイザー側になりますので、事前の法律家に相談した上で作成すれば問題はないかと思います。

なお、実際に加盟店による契約違反・債務不履行があった場合の中途契約解除においては違約金が発生します。この違約金については算定に基準を合理的にしないと一部無効となるケースもあります。どのように契約を解除するか、違約金の請求額が適正であると証明するかは法的知識が必要となりますので、是非法律家にご相談ください。

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