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フランチャイズ関連用語集

 【オペレーション】

 

 
接客サービス,販売管理,商品管理,従業員教育,作業分担,クレンリネスなどの店舗運営全般のことをいう。多店舗化するためには,オペレーションが単純化され,標準化されていることが不可欠である。
 

 

 

 【違約金】→中途解約違約金

 

 
契約に違反した場合に,違反者が相手方に支払うべき損害賠償額。
 
 

 

【中途解約違約金】

 

 
フランチャイズ契約などで,契約期間満了前に契約を終了させる際,契約終了を申し出た側が相手方に支払うことと定められた違約金。
 
 

 

【商標・サービスマーク】

 

 
文字,図形,記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合であって,業として商品を生産,譲渡等する者がその商品について使用するもの,業としてサービスを提供等するものがそのサービスについて使用するもの。
 
 

 

 【スーパーバイザー(SV)】

 

 
フランチャイズチェーンにおいて,加盟店の経営指導を行う。フランチャイズ本部の従業員のこと。
 
 

 

 【サブ・フランチャイズ・システム】  →エリア・フランチャイズ

 

 
フランチャイザー(フランチャイズ本部)が,他の事業者に対し,一定の地域についてフランチャイズ本部となって加盟希望者とフランチャイズ契約を結ぶための権利を与えるシステム。
大本の本部をマスター・フランチャイザー,一定の地域で権利を与えられた事業者をサブ・フランチャイザーと呼ぶことが多い。

 

 

 

 【中途解約】
 
 
契約期間終了前に,フランチャイザー(本部)またはフランチャイジー(加盟店)双方またはいずれかの意思により契約を終了させること。
 
 

 

【テリトリー制】
 
 
フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に対して,その営業活動地域を指定する制度のこと。

 

 

 

 【フランチャイザー(本部)】
 
 
フランチャイズシステムにおいて,特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟店の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行う側の事業者。
 
 

 

【フランチャイジー(フランチャイズ店,加盟店,加盟店)】

 

 
フランチャイズシステムにおいて,特定の商標、商号等を使用する権利を与えられ、物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統制、指導、援助を受け,それらの対価として,本部に金銭を支払う行う側の事業者。
 

 

 

【フランチャイズ・システム】

 

 
フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟店の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟店が本部に金銭を支払う事業形態(公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」から)
 
 
 
【法定開示書面】
 
 
 
中小小売商業振興法第11条は,一定のフランチャイズ契約を締結しようとする場合,あらかじめ加盟希望者に,フランチャイズシステムの重要事項について情報を開示し、説明することを義務づけている。この重要事項を説明する書面を法定開示書面と呼ぶ。
 
 

 

【ボランタリーチェーン】
 
 
独立小売店が同じ目的を持った仲間達と組織化し、チェーンオペレーションを展開している団体をいう。ボランタリーチェーンには、フランチャイズチェーンと同様に加盟店を指導するチェーン本部が存在するが、加盟店が主体となっているため、加盟店同士の横のつながりがある(相互助成が可能である)のが特徴(一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会による。)。
 
 

 

 【ロイヤルティ】
 
 
フランチャイズシステムにおいては,フランチャイジー(加盟店)がフランチャイザー(本部)に支払うべき,商標、商号等の使用許諾、事業・経営についての指導、援助等の対価。
 

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