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本部と加盟店との取引内容

 
 
公正取引委員会が公表している「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」とのガイドライン(フランチャイズ・ガイドライン)によれば、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟店)との取引について、「フランチャイズ契約においては、本部が加盟者に対し、
 
商品、原材料、包装資材、使用設備、機械器具等の注文先や店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について
 
本部又は特定の第三者を指定したり、販売方法、営業時間、営業地域、販売価格などに関し各種の制限を課すことが多い。
 

 

フランチャイズ契約におけるこれらの条項は、本部が加盟者に対して供与(開示)した営業の秘密を守り、また、第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とするものと考えられ、このようなフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。
 

 

しかしながら、フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)又は第一二項(拘束条件付取引)等に該当することがある。」とされています。

 

 

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