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フランチャイザーの説明義務、情報提供義務について

 

フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)となろうとする者にシステムの説明を求められた場合、あるいは、契約を締結しようとする際には、当該フランチャイズシステムの内容や契約内容について、あらかじめ説明をするべきであるといえます。

 

ただし、この説明義務について判例は、フランチャイザーがいかなる情報をどの程度フランチャイジーに開示するべきか、そしてどの段階で説明義務違反となるかは、勧誘交渉の経緯、営業種目の性質、科学的調査の難易度、その正確性等を総合考慮して決定すべきとしています。

 

また、判例および学説上、フランチャイザーはフランチャイジーになろうとする者に対して情報を提供する場合には、フランチャイズ契約を締結するか否かの判断となる客観的かつ正確な情報を提供すべき情報提供義務を負うことが認められています。



もし、この情報が客観性、正確性を欠くもので、それによりフランチャイジーの契約締結に関する判断を誤らせた結果、フランチャイジーに損害が生じた場合には、フランチャイザーはフランチャイジーが被った損害を賠償する責任を負うことになります。

 

この情報提供義務違反の損害の範囲は相当因果関係のある範囲とされていて、どこまでが損害として認められるかは事案によって個別具体的に判断されます。



尚、フランチャイジー側に過失(既に経営や事業についての知識や経験を有していたことや、フランチャイザーからの指導や援助を拒否し独自の経営方針に固執したことや、自ら調査を全く行おうとせず安易にフランチャイザーの話を鵜呑みにしていたこと等の事情)がある場合には、損害賠償の額を定めるにあたり、賠償額について過失割合に応じた減額がなされることになります。



以上により、フランチャイザーに上記義務があるとはいっても、フランチャイジーになろうとする者は契約締結に際しフランチャイズ契約書に書かれている内容の全てをよく理解することが大切です。

 

なぜなら、もし自身に損害が生じたとしてもその全ての損害賠償金を受け取ることができるとは限りませんし、また、例え損害が発生していなくても契約を中途解約する場合に違約金や損害賠償の予定が契約書に定められている場合もありますし、契約終了後に秘密保持義務、競業避止義務を負うこともあるからです。

 

よって、もし契約書の内容や、自身が負担しなければならない費用の額とその内容に疑問があれば、フランチャイザーに問い合わせて回答を書面でもらい、その書面を保管しておくことが必要だといえます。

 

 

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