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ノウハウ等の保護

 

フランチャイズビジネスを導入しようとする場合、フランチャイザーになろうとする者は独自のビジネスモデル、アイディア、ノウハウ等を保有していると思います。

 

フランチャイズビジネスを導入するにあたり、これらのノウハウ等を保護するため、フランチャイジーとの間で取り交わす契約書に秘密保持義務条項を定め、他人(他社)への漏洩を防止することが必要です。

これにより、契約で保護されるノウハウ等をフランチャイジーが第三者に漏洩した場合に、営業秘密使用の差止請求や損害賠償請求を行えるようにしておきます。また、それだけではなく、フランチャイジーの従業員や取引先にも当該ノウハウ等の秘密保持義務を負うことを取決めておくべきだと言えます。

では、フランチャイジーではない第三者が当該ノウハウ等を取得した場合はどうするかですが、この場合には当該第三者とフランチャイザーとの間に契約関係がないので、不正競争防止法に基づき当該ノウハウ等の使用差止請求や損害賠償請求をすることになります。
 

 

不正競争防止法とは、特許法、著作権法、商標法等で保護しきれない知的財産権を保護することを主目的とした法律です。
 
ここで気をつけなければならないことは、不正競争防止法でノウハウ等の情報が「営業秘密」として保護されるためには、
 
1.秘密として管理されていること(秘密管理性)
…情報にアクセスできる者を特定し、また、その情報にアクセスした者が、それを秘密であると認識できること

 

2.事業活動に有用な営業上または技術上の情報であること(有用性)
…客観的に有用な情報であると認められること

 

3.公然として知られていないこと(非公知性)
…保有者以外の者が一般に入手できない状態にあること

 

以上の三要件を満たしていることが必要だということです。
 
すなわち、自己の保有するノウハウ等を、営業秘密として一定以上の水準で管理していなければ、不正競争防止法上の営業秘密として認められず、保護の対象とはならないのです。
 
特に、1の秘密管理性については、判例上、事業規模、業種、情報の性質、情報保有の形態、侵害の態様等を踏まえ、秘密管理しているといえるかどうか厳格に判断されます。
 
これらのことを念頭にフランチャイザーになろうとする者は自己が保有するノウハウ等の管理を徹底する必要があるといえます。

 

 

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