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競業禁止(競業避止)義務規定

 

フランチャイズ契約期間中またはフランチャイズ契約終了後に競業禁止(競業避止)義務について問題になることがあります。

 

フランチャイズ契約でいう競業禁止(競業避止)義務とは、フランチャイジーがフランチャイズ契約に基づいて行う事業と同種または類似の事業をフランチャイザーの許可なく営んではならないとする義務のことです。

 

この競業避止義務は、契約書でその範囲等を規定しておくべきものといえます。そしてもし契約期間中にフランチャイジーがこの義務に違反した場合は、契約違反としてフランチャイジーにその責任を追及することができます。
ただし、契約終了後に違反した場合には、その契約条項の有効性等について問題となることがあるので特に気をつけなければならないと言えます。



ここで、契約終了後にフランチャイジーであった者がどれくらいの競業避止義務を負うかについて、公正取引委員会のフランチャイズガイドラインでは、「本部が加盟者に対して、特定地域で成立している本部の商権の維持、本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業避止義務を課すこと」はフランチャイジーによる優越的地位の濫用に該当する可能性があるとして、当該競業避止義務規定を無効としています。

 

すなわち、契約書上の競業避止義務条項において、競業が禁止される範囲(地域、期間、内容等)があまりにも広範になっている場合は、公序良俗に反しその規定が無効になる可能性があるということです。

 

さらに判例でも、競業避止義務規定による制限の範囲(競業禁止の対象となる期間、地域・場所、営業の種類)が合理的か、また、競業に至った背景(契約終了の原因に対するフランチャイザーの帰責事由の有無)等を総合的に考慮した上でその有効性について判断するとしています。

 

以上のことに留意しながら、フランチャイザーは競業避止義務規定の内容を定めなければなりません。
 
 

 

 

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